イギリスの金融行動監視機構(FCA)は2025年5月に『暗号化資産活動の規制』(DP25/1)に関する討論文を発表し、初めて「合格暗号取引プラットフォーム」(CATP)の運営の底線を体系的に明らかにしました。英国の小売顧客を対象とした取引所は、「UK branch + UK subsidiary」の二重実体モデルで運営されなければなりません。必ず非裁量マッチング、ゼロ自己取引を採用し、即時に注文簿と取引情報を公開する必要があります。コメントの締め切りは2025年6月13日です。イギリスの規制条件 – ライセンスと実体の導入報告中に記載されているように、暗号化取引プラットフォーム(CATP)は、英国において認可された支店および子会社(UK branch × UK subsidiary)を設立する必要があります。「イギリスの認可された支店がCATPの運営にとって重要な機能を処理し、イギリスの投資家の注文が海外の投資家の注文と相互作用できるようにします。」 「イギリスの子会社は、顧客のオンボーディングや電子マネーの発行、またはその他の補助的または補完的な活動など、いくつかの他の顧客向けの機能を処理できます。」UKブランチ(マッチングを担当) UK子会社(顧客インターフェースを担当) 法的形態 母会社がイギリスの「ブランチ」であり、独立した法人格は存在しない。イギリスで登録され、独立した法人格を持つ子会社。 コア機能 マッチング、取引と決済を行い、イギリスの投資家がグローバル流動性プールに接続できるようにする。 ユーザー登録、KYC、顧客サービス、e-マネー発行などのリテール機能。 規制の焦点 市場行動、技術的レジリエンス、母国の規制当局との協力。 消費者保護、紛争管理、データ保護および賠償メカニズム。 投資家の利益 深い流動性・価格効率。 地元の法律関係・苦情および賠償がより保障される。これを行うことの重要な意味は:流動性 vs. 保護:分行は深度を確保し、子会社は零售保護を提供し、国際競争力と規制へのアクセスを両立させる。衝突隔離:グループ内で依然としてマーケットメイキングが必要な場合は、子会社に置き、防火壁を設けて、利益相反のリスクを低減できます。イギリスの規制仲介メカニズム:「包括的な非裁量化」FCAはプラットフォームが注文に主観的判断を行うことを禁止することを提案しており、すべてのCATPは事前のルールに従って自動的にマッチングされなければならず、「いつ、誰と、どれくらいの量」を決定することはできず、差別的な取り扱いやブラックボックス操作を排除する必要があります。イギリスの自主取引ゼロトレランス:三重のファイアウォールプラットフォーム内禁自営:プラットフォーム自身は自家撮合池内でマーケットメイキングや注文を行ってはならない。場外自営制限:場外ポジションは依然として場内価格に影響を与える可能性があるため、隔離と開示を強化する必要がある。関係するマーケティングの隔離:独立した法人によるマーケティングを許可するが、法的/運営的な隔離と十分な開示が必要。FCA は Matched Principal Trading (MPT) の実現可能性を疑問視し、業界の代替案を求めています。Matched Principal Trading (MPT) とは、投資会社が自社の帳簿で顧客と取引を行うと同時に、同量かつ反対方向の取引を市場または別の取引相手でヘッジすることを指し、市場リスクをほぼゼロに抑えることができます。役割 価格リスク 資金の流れ 規制分類(EU MiFID II の例) エージェンシー(純粋な代理) 完全に負担しない 顧客 市場/流動性提供者 「受け取りと伝達」、「顧客の指示を実行」 マッチドプリンシパル(MPT) 名目上のポジションだが、すぐに同量の逆ポジションでヘッジ → ネットリスク≈0 顧客 取引業者 流動性提供者 自己取引(自己勘定での取引)と見なされる;MPTまたは自己勘定ライセンスを申請し、より高い資本/報告要件を満たす必要がある フルプリンシパル(インベントリ/マーケットメイキング) 継続的な裸ポジションまたはネットポジションを持ち、市場リスクを負担する 顧客 取引業者(ポジション) 自己取引またはマーケットメイキングライセンス(より厳格)英国では透明性基準が義務付けられています:事前見積もり+取引の即時開示完全なオーダーブックの公開(プレトレード)+ 成約情報(ポストトレード)、そして「公平で合理的な条件」でアクセス権を提供。プラットフォームと仲介者は、注文/取引記録を5年間保存し、随時FCAの検査に供する必要があります。個人投資家の保護、自動取引には制約が必要小売顧客は英国子会社との法的関係を確立しなければならず、プラットフォームはすべての消費者保護義務を負います。自動取引者 (アルゴリズミックトレーディング)、CATPは継続的な価格提供とリスク管理を拘束する契約を特定し、締結する必要があります。英国業界への進出は衝撃に直面する可能性がある影響 コスト IT 改造、法遵人力とデータ基盤のコストが上昇。 競争 厳格なローカライズ要件は市場を「優位業者の独占」へと加速させるだろう;中小プラットフォームは合併を模索するか、ニッチに集中する必要がある。 タイムライン 2025‑06‑13:意見募集締切 2025 Q4:正式な諮問文書(CP)を発表 2026年から:段階的に発効する予定FCAは暗号取引所を証券市場と同等のガバナンスフレームワークに組み込もうとしています。取引所は、イギリスに支店や子会社を設立するために早期に計画を立てる必要があり、マッチングおよびマーケットメイキングプロセスを再構築する必要があります。そして、投資家は今後イギリスでライセンスを持つCATP取引を行う際に、より深い流動性と伝統的金融に近い保護メカニズムを享受することになります。この記事は、イギリスFCAが暗号化取引プラットフォーム(CATP)に対して「二重実体」規制の提案を行ったもので、最初にチェーンニュースABMediaに登場しました。
イギリスFCAが暗号化プラットフォーム(CATP)に「二重実体」規制プランを適用
イギリスの金融行動監視機構(FCA)は2025年5月に『暗号化資産活動の規制』(DP25/1)に関する討論文を発表し、初めて「合格暗号取引プラットフォーム」(CATP)の運営の底線を体系的に明らかにしました。
英国の小売顧客を対象とした取引所は、「UK branch + UK subsidiary」の二重実体モデルで運営されなければなりません。
必ず非裁量マッチング、ゼロ自己取引を採用し、即時に注文簿と取引情報を公開する必要があります。
コメントの締め切りは2025年6月13日です。
イギリスの規制条件 – ライセンスと実体の導入
報告中に記載されているように、暗号化取引プラットフォーム(CATP)は、英国において認可された支店および子会社(UK branch × UK subsidiary)を設立する必要があります。
「イギリスの認可された支店がCATPの運営にとって重要な機能を処理し、イギリスの投資家の注文が海外の投資家の注文と相互作用できるようにします。」 「イギリスの子会社は、顧客のオンボーディングや電子マネーの発行、またはその他の補助的または補完的な活動など、いくつかの他の顧客向けの機能を処理できます。」
UKブランチ(マッチングを担当) UK子会社(顧客インターフェースを担当) 法的形態 母会社がイギリスの「ブランチ」であり、独立した法人格は存在しない。イギリスで登録され、独立した法人格を持つ子会社。 コア機能 マッチング、取引と決済を行い、イギリスの投資家がグローバル流動性プールに接続できるようにする。 ユーザー登録、KYC、顧客サービス、e-マネー発行などのリテール機能。 規制の焦点 市場行動、技術的レジリエンス、母国の規制当局との協力。 消費者保護、紛争管理、データ保護および賠償メカニズム。 投資家の利益 深い流動性・価格効率。 地元の法律関係・苦情および賠償がより保障される。
これを行うことの重要な意味は:
流動性 vs. 保護:分行は深度を確保し、子会社は零售保護を提供し、国際競争力と規制へのアクセスを両立させる。
衝突隔離:グループ内で依然としてマーケットメイキングが必要な場合は、子会社に置き、防火壁を設けて、利益相反のリスクを低減できます。
イギリスの規制仲介メカニズム:「包括的な非裁量化」
FCAはプラットフォームが注文に主観的判断を行うことを禁止することを提案しており、すべてのCATPは事前のルールに従って自動的にマッチングされなければならず、「いつ、誰と、どれくらいの量」を決定することはできず、差別的な取り扱いやブラックボックス操作を排除する必要があります。
イギリスの自主取引ゼロトレランス:三重のファイアウォール
プラットフォーム内禁自営:プラットフォーム自身は自家撮合池内でマーケットメイキングや注文を行ってはならない。
場外自営制限:場外ポジションは依然として場内価格に影響を与える可能性があるため、隔離と開示を強化する必要がある。
関係するマーケティングの隔離:独立した法人によるマーケティングを許可するが、法的/運営的な隔離と十分な開示が必要。
FCA は Matched Principal Trading (MPT) の実現可能性を疑問視し、業界の代替案を求めています。Matched Principal Trading (MPT) とは、投資会社が自社の帳簿で顧客と取引を行うと同時に、同量かつ反対方向の取引を市場または別の取引相手でヘッジすることを指し、市場リスクをほぼゼロに抑えることができます。
役割 価格リスク 資金の流れ 規制分類(EU MiFID II の例) エージェンシー(純粋な代理) 完全に負担しない 顧客 市場/流動性提供者 「受け取りと伝達」、「顧客の指示を実行」 マッチドプリンシパル(MPT) 名目上のポジションだが、すぐに同量の逆ポジションでヘッジ → ネットリスク≈0 顧客 取引業者 流動性提供者 自己取引(自己勘定での取引)と見なされる;MPTまたは自己勘定ライセンスを申請し、より高い資本/報告要件を満たす必要がある フルプリンシパル(インベントリ/マーケットメイキング) 継続的な裸ポジションまたはネットポジションを持ち、市場リスクを負担する 顧客 取引業者(ポジション) 自己取引またはマーケットメイキングライセンス(より厳格)
英国では透明性基準が義務付けられています:事前見積もり+取引の即時開示
完全なオーダーブックの公開(プレトレード)+ 成約情報(ポストトレード)、そして「公平で合理的な条件」でアクセス権を提供。
プラットフォームと仲介者は、注文/取引記録を5年間保存し、随時FCAの検査に供する必要があります。
個人投資家の保護、自動取引には制約が必要
小売顧客は英国子会社との法的関係を確立しなければならず、プラットフォームはすべての消費者保護義務を負います。
自動取引者 (アルゴリズミックトレーディング)、CATPは継続的な価格提供とリスク管理を拘束する契約を特定し、締結する必要があります。
英国業界への進出は衝撃に直面する可能性がある
影響 コスト IT 改造、法遵人力とデータ基盤のコストが上昇。 競争 厳格なローカライズ要件は市場を「優位業者の独占」へと加速させるだろう;中小プラットフォームは合併を模索するか、ニッチに集中する必要がある。 タイムライン 2025‑06‑13:意見募集締切 2025 Q4:正式な諮問文書(CP)を発表 2026年から:段階的に発効する予定
FCAは暗号取引所を証券市場と同等のガバナンスフレームワークに組み込もうとしています。取引所は、イギリスに支店や子会社を設立するために早期に計画を立てる必要があり、マッチングおよびマーケットメイキングプロセスを再構築する必要があります。そして、投資家は今後イギリスでライセンスを持つCATP取引を行う際に、より深い流動性と伝統的金融に近い保護メカニズムを享受することになります。
この記事は、イギリスFCAが暗号化取引プラットフォーム(CATP)に対して「二重実体」規制の提案を行ったもので、最初にチェーンニュースABMediaに登場しました。